平成30年度の同時改定で、診療所や中小病院等で「かかりつけ医機能」を有すると、
評価される範囲が増えたのは記憶に新しいですよね。
地域で活躍されている診療所や中小病院などで、かかりつけ医の先生改めてよろしくお願いしますということと、介護連携をもっと推進してください、という国からのメッセージだと思います。
厚生労働省「地域包括ケアシステムの構築のために必要な有床診療所の在り方について」
地域医療構想WG・在宅医療WG合同会議資料(30.3.2)はこちら
有床診療所のあり方について、すごく議論が進んでいます。
その中で今日は、2つの施設基準等を抜粋で掲載して、そのポイントを振替りたいと思います!!
かかりつけ医機能の強化
初診料 機能強化加算
① かかりつけ医機能に係る診療報酬を届け出ている医療機関において、 専門医療機関への受診の要否の判断等を含めた、初診時における診療機能を評価する観点から、加算を新設する。
(新) 初診料 機能強化加算 80 点
② 算定要件は、診療所または200床未満の保険医療機関のうち、地域包括診療加算、地域包括診療料、認知症地域包括診療加算、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院に限る)、施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院に限る)の届け出等をしていることとする。
という事で、
地域包括診療料や、
在宅時医学総合管理料などを算定していると、
具体的に計算してみると、
● 毎日10名の初診がある場合。
10名×80点=800点(8000円)
● 1ヶ月22日だとすると。
22日×800点=17600点(約17万円)
● 1年間だとその12倍。
17600点×12ヶ月=211200点(約211万円)
の増収となる。
パートさん1人を雇用できるくらい増収となるんですよね。
このパートさんが医師補助など行えば、さらに業務の効率化と相乗効果が期待できちゃいます。
上記の機能を有していれば、改めて何かを準備するものではないので
年間211万円の増収を、
算定しないなんてことはありえない!!
もし、まだ申請していない医療機関があったら、すぐに申請して算定しましょう!!
介護サービスへのシームレスな連携
有床診療所 介護連携加算
有床診療所は、入院期間によって入院基本料が変わってくるのはご存知の通り。
長期入院になればなるほど、
2段階で基本料が減額されていくシステムなんです。
A108 有床診療所入院基本料(1日につき) 1 有床診療所入院基本料1 イ 14日以内の期…
① 介護サービスを提供している有床診療所について、高齢患者等に対する入院受入れに係る評価を新設する。
(新) 介護連携加算1 192点
② 対象患者
介護保険法施行令第2条各号に規定する疾病を有する 40 歳以上 65 歳未満の患者又は 65 歳以上の患者
③ 入院日から起算して 15 日以降 30 日までの期間に限り算定する。
こちらを算定するとどうなるか見てみると
例:有床診療所 入院基本料1
入院期間が
14日以内 :861点
15日~30日 :669点 + 192点 =861点
31日以上 :567点
つまり、1ヶ月間の入院になっても良いから、
というメッセージです。
この加算も大きいですね。
特に14日以上の入院が多かった有床診療所ではかなりの追い風となり経営面も後押ししてくれる。
他にも、医療介護連携に関する加算や、介護施設側からの情報提供や良好な関係による加算なども今回の改定では多く見られた。
それらについては、またご紹介していきますね。
今日はこの辺で!